農地転用しない営農型太陽光発電
ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電設備)は
農地に立てた支柱の基礎部分だけを
一時転用の申請をして設置します。
支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等については
下部の農地で農業生産が継続されるよう確保する必要があり
また、周辺の営農に影響を与えないことが重要です。
このことから、支柱の基礎部分が農地転用に該当するため
次のように対応することとし平成25年3月31日付けで
各地方農政局長等へ通知を出しました。
1. 支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。
一時転用許可期間は3年間(問題がない場合は再許可可能)
2. 一時転用許可に当たり周辺の営農上支障がないか等をチェック
3. 一時転用の許可の条件として年に1回の報告を義務付け
農産物生産等に支障が生じていないかをチェック
4. 次に掲げる場合については営農の適切な継続が確保されていないと判断する
ア. 営農が行われない場合
イ. 下部の農地における単収が同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減少している場合
ウ. 下部の農地において生産された農作物の品質に著しい劣化が生じていると認められる場合
エ. 農作業に必要な機械等を効率的に利用することが困難であると認められる場合
①営農型発電設備の改築に係る報告書
②営農型発電設備の設計図
③営農型発電設備の下部の農地における営農計画書
及び当該農地における営農への影響の見込み書
※下部の農地における営農計画書
1 営農型発電設備の下部の農地面積
2 作付予定作物、期間別の必要な農作業の内容、利用する農業機械
3 農作業に従事する者の農作業経験などを記載。
※下部の農地における営農への影響の見込み
1 作付予定作物に係る生育に適した条件及び設計上生育に支障が生じない理由
2 農作業を効率的に行う上で通常必要となる空間が確保されている理由
3 下部の農地における単収見込みなどを記載。
④遮光率が増加する場合には3の根拠となる関連データ又は必要な知見を有する者の意見書
⑤その他参考となるべき書類