シャープ太陽光発電.15年保証発行登録店・三菱電機・パナソニックEWスマートエナジー代理店
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平成2012年7月1日以降に太陽光発電の認定申請をした方(発電開始済も含む)は太陽光発電システムのメンテナンス計画(保守点検や維持管理)を作成し保管することが義務化されました。
再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制を整備し実施するものであること。
保守点検及び維持管理の責任者が明確であること。
保守点検及び維持管理の計画が明確であること。
※『改正FIT法による制度改正』経済産業省より
10kW~50kW未満の太陽光発電設備は新たな類型の小規模事業用電気工作物に位置づけられ、
50kW未満でも保守点検を怠ると万一の時に所有者の管理責任を問われることも..
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第5条第1項第7号において認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告(運転費用報告)を経済産業大臣宛に行うことが、認定基準として義務付けられています。
平素より経済産業省資源エネルギー庁の施策に御理解・御協力を賜り、誠にありがとうございます。
再生可能エネルギーFIT・FIP制度の認定を受けた事業については、法令上の認定基準として、再エネ発電事業者が「発電設備の設置に要した費用の報告(設置費用報告)」及び「発電設備の年間の運転に要した費用の報告(運転費用報告)」を経済産業大臣に対して行うことが求められています。
運転費用報告は、発電設備が運転開始した月又はその翌月に、毎年1回行うこととなっております。
定期報告の提出は認定基準として義務付けられているため、御提出いただけない場合には、経済産業大臣による指導及び認定取消しの対象となる可能性があります。
これまで同様に、毎年1回、運転費用報告の御提出を何卒よろしくお願いいたします。
なお、既にご報告いただいており行き違いがある場合がございますが、その場合は改めてご報告いただく必要はございません。
※経済産業省資源エネルギー庁メールより
50kW未満の一般的なパワーコンディショナは集電盤に同じ数の交流開閉器(太陽光ブレーカー)があり内部には2~5個の入力開閉器(直流ブレーカー)があります。
まれに誘導雷や発電が良い時に急激な温度上昇等の影響により安全のため交流開閉器(太陽光ブレーカー)や入力開閉器(直流ブレーカー)がOFFになる事もあります。
OFFになるとその回路に繋がっている太陽電池パネルの売電が停止しますので停止期間中の収益が減少してしまいます。
定期点検は維持管理+収益ロス削減につながります。
システムの点検及び遠隔監視ではわからない不法投棄・雑草・フェンスの破損等の状況も確認(野立て太陽光発電の場合)。
点検内容
破損及び損傷等確認
太陽電池 架台 接続箱 集電箱 PCS
状態及び接地等確認
漏電遮断器 太陽光発電用開閉器 PCS
測定
運転電圧 系統電圧 絶縁抵抗 接地抵抗
動作確認
運転 停止
料金 (税別) 年度毎契約
設備容量50kW未満(野立て太陽光発電)
点検(年間1回)
パワコン9台まで
¥50,000-
※屋根上設置の場合は別途お見積りさせて頂きます。
お気軽にご連絡下さい。
設備容量50kW未満(野立て太陽光発電)
点検(年間1回)+緊急時対応(回数制限なし)
異常の報告を受けた場合は通常 1~3営業日以内に現地確認に伺います
パワコン9台まで
¥70,000-
点検完了ごとに点検結果シート及び写真を郵送致します。
万一、システム等に不具合が見つかった場合は別途お見積致します。
料金 (税別) 駆けつけ対応1回
設備容量50kW未満(野立て太陽光発電)
パワコン9台まで
¥60,000-
ご依頼時に緊急ご連絡のお電話番号をお伝え下さい。
ご依頼時には住所で検索出来ない場所が多いためgoogleマップで緯度と経度の座標を確認してご連絡下さい。
通常 1~5営業日以内に現地へ向かい現地で安全の確認ができ次第、一次復旧作業を開始致します。
症状により
・ブレーカーの復旧
・パワコンの再起動
・系統電圧・絶縁抵抗等の測定
システム等の不具合により復旧しない場合は別途お見積致します。
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現在、経済産業省では、小規模事業用電気工作物の設備の設置者に対して、保安管理状況を確認し、技術基準に適合していることやその技術基準への適合状態を維持する義務があることの意識向上を図るため、報告徴収の実施を予定しております。
この報告徴収は、電気事業法106条第6項の規定に基づき、国が電気工作物の設置者や保守点検を行った事業者に対して、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めるものです。設置者の皆様におきましては、報告徴収がお手元に届いた場合には、速やかに内容をご確認いただき、報告していただきますようお願い申し上げます。
※ 経済産業省 小規模発電設備等保安力向上総合支援事業HPより
2023年3月20日より前の電気事業法においては小出力発電設備(太陽電池発電設備(50kW未満)、風力発電設備(20kW未満))については「一般用電気工作物」として取扱い、一部の保安規制は対象外とされていましたが、
太陽電池発電設備(50kW 未満)風力発電設備(20kW 未満)は新たな類型の「小規模事業用電気工作物」に位置づけられ、技術基準適合維持義務の対象となりました。
技術基準適合維持義務:
設備が常に安全基準を満たしている状態を維持する義務
「小規模事業用電気工作物」は既存の事業用電気工作物相当の規制を適用(技術基準適合維持義務等)しつつ、保安規程・主任技術者関係の規制については、これに代わり基礎情報届出の制度を新設、「小規模事業用電気工作物」太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満は、基礎情報の届出を義務化。
既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)についても2023年3月20日の施行から6カ月以内(9月19日まで)に届出が必要。
※
以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出が必要。
①基礎情報の項目に変更があった場合
②小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)
罰則
期限までに報告がされない場合や虚偽の報告がされた場合は、電気事業法第120条第13号の規定に基づき30万円以下の罰金に処されることがあり、
報告された内容のよっては、電気事業法第107条第2号の規定に基づき、事務所等に立ち入り検査を行うことがあります。
地面に設置した太陽光発電も正常な動作をしてるか確認は必要です。
太陽光発電(野立て設置)のメンテナンスは
個人でもできる確認作業(遠隔監視システム同等)と
専門業者に依頼する測定を含む点検内容(定期報告に必要)があります。
遠隔監視システムを利用してない場合は、自分が現地に行き
モニタもしくはPCSの表示部にエラー表示がないか確認作業をして下さい。
不具合等を早期に発見し、収益の減少を抑える事ができます。
一般的な遠隔監視システムを利用中でも現地に行くことで
不具合の原因にもなる、つる性雑草のPCS・架台・フェンスなどへの絡みつきや
太陽電池パネルの割れ等も確認できます。