農地転用しない営農型太陽光発電
ソーラーシェアリング工法は
地目は農地のまま
農地に太陽光発電設備を設置し
農作物を生産しながら太陽光発電設備で売電する
営農型太陽光発電設備です。
太陽光線を農作物と太陽光発電設備で
共有(Share)します。
農作物の上部に支柱を立て
トラクターが入れる高さにパネルを設置します。
下部では農作物を生産しますので
日光を全面的に遮るような形での設置ではなく
農作物の生育に必要な量の太陽光線を摂り入れ
生育には好ましくない量の太陽光線は遮光するよう
パネルの間隔をあけて配置します。
パネルと隙間は1対2の比率で配置して
遮光率32%程度が一般的です
従来同様に農作物の生産ができ
発電した電気は電力会社に売りますので
営農収入+売電収入が見込まれます。
ソーラーシェアリング発案者の長島 彬 氏(CHO技術研究所 代表)が2004年に特許を出願し、2005年には無償で誰もが何処の国でも使用できるように特許を無償公開。2013年に農林水産省の一時転用の承認に至った。
一般社団法人ソーラーシェアリング協会の顧問も務める。
第1種農地、甲種農地、農用地区域内農地などの農地は
農地転用もできず太陽光発電設備を設置できませんでした。
農地のまま設置するには
ソーラーシェアリングの支柱の基礎部分だけを
特別に一時転用の許可を受けて設置します。
支柱の基礎部分は簡易な構造で
容易に撤去できるものに限られます。
また、太陽光発電設備の設置により
下部の農地において生産された農作物の品質や単収、
周辺の営農に影響を与えないことが重要です。